高額コンサルティング塾や情報商材に対してお金を払い、
「話が違うッ!」
「騙されたッッ!」
「○×△*※・・ッッッ!ッッッッッ!!」
「返金してもらわにゃ!!」
と思った経験はないでしょうか?
そんなとき、具体的なその方法と関連法規についてとても分かり易く書かれた、
『ネットビジネス総合コンサルタント尾島幸仁公式ブログ』の記事:「詐欺商材、虚偽広告、高額塾等の情報商材購入代金の返金方法と法律知識。」がとても参考になりますッッ!!
この記事では、
・「騙された」という客観的な証拠の集め方
・「虚偽広告」の確固たる証拠の例
・特定商取引法21条(禁止行為)
(※内容)販売業者または役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、または電話勧誘販売に係る売買契約もしくは役務提供契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1.商品の種類およびその性能もしくは品質又は権利もしくは役務の種類およびこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2.商品もしくは権利の販売価格または役務の対価
3.商品もしくは権利の代金または役務の対価の支払の時期および方法
4.商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
5.当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回または当該売買契約もしくは当該役務提供契約の解除に関する事項
6.電話勧誘顧客が当該売買契約または当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客または購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
などについて説明されております。
<特定商取引法21条の第7項>:前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客または購入者もしくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
に照らすと、「○○いつまでの募集」というような期日は役務の提供を受ける人の判断に影響を及ぼすまさに「重要なもの」のようです。
また、返金してもらうためのアクションになるべく手間をかけないように、下記のとおり優先順位を付けた上でそれぞれ説明されています。
1、販売者のみとの直談判で返金してもらう
2、決済会社、クレジット会社、ASPから返金してもらう
3、消費者センターからの圧力を利用して返金してもらう
4、専門家を介して返金してもらう
5、弁護士を立てて裁判で返金してもらう
6、警察に相談し詐欺罪を立証して返金させる
いやあ、本当に参考になりました!
いざトラブルが起こった時、「右も左もまったくわからない状態」であるのか、それとも「あ!こんな時は確かこのように行動するのが良い、と書いている情報があったな!」と情報源を知っているのかでは、雲泥の差があります。
特に、画像やメール等を証拠にする際は、それらが削除される前にキャプチャしておく必要などがありますから。初動のスピードが大切です。
詐欺的な商法を繰り返す情報販売業者が後を絶たないネットビジネスの世界ですから、この尾島幸仁氏の記事はとても役立つ記事であり続けると思います。
私自身、とても参考にさせていただきましたので、感謝の意を表するとともにここでご紹介させていただきます。
→『ネットビジネス総合コンサルタント尾島幸仁公式ブログ』の記事:「詐欺商材、虚偽広告、高額塾等の情報商材購入代金の返金方法と法律知識。」
本当にARIGATOございました。
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